内容審査

商標登録出願に係る商標が、法律の諸要件に照らして登録されるべきものであるかどうか審査します。

拒絶理由通知

審査官が、商標登録出願が登録要件を満たさないと判断した場合には、審査官は出願人にその理由を通知して弁明の機会を与えます。出願人は、拒絶理由通知に対しては、意見書や補正書の提出ができます。

登録査定

商標登録出願の内容に問題がなければ、審査官は登録査定を行います。

拒絶査定

商標登録出願が、登録内容に問題があって、それが是正されなければ審査官は拒絶査定します。出願人は、査定謄本の送達日から30日以内に不服審判を請求することができます。

設定登録

査定謄本の送達後30日以内に登録料が納付されれば、商標登録がなされ、商標権が発生します。

商標掲載公報の発行

商標登録がなされると、それを公示するために商標掲載公報が発行されます。

更新登録申請

一旦登録された商標権は原則的に10年有効で、存続期間満了前に更新手続きをとることにより権利を存続させることができます。